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国民年金の育児免除が10月から開始 1歳未満の子を育てる第1号被保険者が対象

2026年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。対象期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金額に反映されます。

2026年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。対象期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金額に反映されます。

対象になる人

1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者が対象です。原則として子との親子関係と同一住所が必要で、所得要件はありません。夫婦がそれぞれ要件を満たす場合は双方が対象です。会社員などの第2号被保険者には別の育児休業等の免除制度があり、第3号被保険者・任意加入被保険者は今回の制度の対象外です。

免除される期間

産前産後免除期間がある実母は、その期間に続く9カ月間が対象です。実父・養父母などは養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで、最大12カ月間です。いずれも2026年10月以降の月分に限られ、施行前に生まれた子も要件を満たす期間は対象になります。

届出先と、届出が不要になる場合

原則として届出が必要です。流山市の国民年金担当窓口、郵送、マイナポータルによる電子申請などを利用できます。産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、日本年金機構が引き続く養育を情報連携で確認できる実母には、育児免除該当通知書が送られ、届出が不要となる場合があります。実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母は手続きが必要です。通知や必要書類は公式案内で確認してください。

情報確認日:2026年10月10日。申込状況や開催内容は変更される場合があります。利用・参加前に公式の最新案内をご確認ください。