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障害児通所受給者証とは

児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するときに関係する受給者証について、療育手帳との違い、申請、計画、自己負担、更新を整理します。

医療判断はしません

書類名、窓口、電話番号、受付時間は流山市公式情報を確認してください。不明なものは推測せず、公式確認が必要です。

このページで確認すること

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受給者証とは何か

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など、障害児通所支援を利用する際に関係する証です。療育手帳とは別物です。

2

療育手帳とは別物です

療育手帳は障害の状態を証明する手帳です。受給者証は障害児通所支援の支給決定や利用日数に関係します。名称が似ていても役割が違います。

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申請で確認すること

流山市では障害者支援課が申請窓口として案内されています。療育が必要と確認できる書類、障害児支援利用計画またはセルフプラン、マイナンバー確認など、公式ページの必要書類を確認してください。

申請書
療育が必要と確認できる書類
障害児支援利用計画またはセルフプラン
マイナンバー確認
本人確認書類
サービス利用予定の内容
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申請から利用開始まで

相談、施設見学、計画作成、申請、支給決定、事業所との契約、利用開始の順に整理します。順番は家庭の状況で前後することがあります。

相談する
施設を探す
見学する
計画相談またはセルフプランを確認する
受給者証を申請する
支給決定を受ける
事業所と契約する
更新時期を確認する
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自己負担とよくある勘違い

利用には自己負担が関係する場合があります。上限や軽減制度は世帯状況で変わるため、公式情報と受給者証の内容を確認してください。

受給者証は療育手帳と同じではない
施設に空きがあっても受給者証や契約が必要な場合がある
利用日数は家庭の希望だけで決まるわけではない
更新手続きが必要

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