有料道路障害者割引
障害者手帳を提示して有料道路料金の割引を受ける制度です。オンライン申請やETC登録の流れも整理します。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 身体障害者手帳または療育手帳を持ち、有料道路の障害者割引を利用したい方と家族。
- 内容
- 対象要件を満たす場合、有料道路料金の障害者割引を利用できます。割引率や対象道路は有料道路事業者の案内で確認してください。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- ETC登録は登録完了まで時間がかかるため、利用予定がある場合は早めに申請してください。
- 必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証(必要な場合)、車検証(車両登録希望時)
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
身体障害者手帳または療育手帳を持ち、有料道路の障害者割引を利用したい方と家族。
期限と方法を確認
ETC登録は登録完了まで時間がかかるため、利用予定がある場合は早めに申請してください。
必要書類をそろえる
身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証(必要な場合)
このページで分かること
このページで分かること
有料道路障害者割引は、対象となる障害者本人が運転する場合、または第1種身体障害者・第1種知的障害者が乗車する場合に、有料道路料金の割引を受けられる制度です。
令和5年3月27日からの変更
流山市公式ページでは、1人1台要件の緩和が案内されています。親族や知人の自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前登録した車両以外でも、料金所で割引登録シールが貼付された障害者手帳を提示することで割引対象となる場合があります。
対象
身体障害者手帳の交付を受けている本人が運転する場合
第1種身体障害者または第1種知的障害者が乗車している場合
第1種・第2種は、障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄で確認します。
申請方法
オンライン申請と窓口申請があります。オンライン申請には、本人確認のためマイナンバーカードとマイナポータルの登録が必要です。
窓口申請では、障害者支援課で申請書を記入し、障害者手帳に割引登録のシールを貼付します。
窓口申請の持ち物
身体障害者手帳、療育手帳
運転免許証(第2種身体障害者の方のみ)
車検証(車両登録を希望する場合)
ETCカード(ETC登録をする場合)
ETC車載器管理番号が分かるもの(ETC登録をする場合)
ETC登録の注意
ETC登録をする場合、18歳以上の方は障害者本人名義のETCカードが必要です。18歳未満の方は保護者、後見人名義のETCカードで登録できると案内されています。登録完了まで約3週間程度かかる場合があります。
必要書類・確認するもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(必要な場合)
- 車検証(車両登録希望時)
- ETCカード(ETC登録時)
- ETC車載器管理番号が分かるもの(ETC登録時)
申請・確認方法
オンライン申請または障害者支援課窓口で申請します。窓口では手帳に割引登録シールを貼付します。
注意点
割引対象、ETC登録、カード名義、1人1台要件の扱いは細かい条件があります。利用前に公式ページと有料道路事業者の案内を確認してください。
よくある質問
登録した車以外でも使えますか?
令和5年3月27日から1人1台要件が緩和され、条件により登録車両以外でも手帳提示で対象となる場合があります。
オンライン申請できますか?
オンライン申請受付サイトがあります。本人確認のためマイナンバーカードとマイナポータル登録が必要です。
ETC登録はすぐ使えますか?
公式ページでは登録完了まで約3週間程度と案内されています。登録完了後からETCノンストップ走行で割引が適用されます。