特別障害者手当(国手当)
20歳以上で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある方を対象とする国の手当です。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 20歳以上で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある方。
- 内容
- 令和8年4月改正後、月額30,450円。申請月の翌月分から支給対象。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 申請月の翌月分から支給対象になるため、対象の可能性がある場合は早めに相談してください。
- 必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、重要事項説明書兼同意書
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
20歳以上で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある方。
期限と方法を確認
申請月の翌月分から支給対象になるため、対象の可能性がある場合は早めに相談してください。
必要書類をそろえる
特別障害者手当認定請求書、所得状況届
このページで分かること
このページで分かること
特別障害者手当は、20歳以上で、日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障害のある方を対象とする国手当です。障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があります。
手当額
流山市公式ページでは、令和8年4月改正後の手当額として月額30,450円と案内されています。毎年度4月に改正されます。
支給は、申請月の翌月分から、5月、8月、11月、2月の各10日を目安に、それぞれ前3カ月分が支給されます。
対象者
身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳○AからAの2程度で、かつそれらが重複している方、または同程度の疾患・精神障害により日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が対象とされています。
支給制限
公式ページでは、次のような場合は支給対象外と案内されています。
施設に入所している方
病院・診療所に継続して3カ月を超えて入院している方
本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方
市福祉手当との重複支給
必要書類
特別障害者手当認定請求書
所得状況届
重要事項説明書兼同意書
所定の診断書
本人名義の預金通帳等
マイナンバーが分かるもの
印鑑
診断書は、作成して間もない障害者手帳や年金の診断書などで代えられる場合があります。必ず障害者支援課へ確認してください。
注意点
診断書などの審査結果により受給できない場合がありますが、その場合でも診断書作成料などは支給されません。申請前に窓口で必要書類と見通しを確認してください。
目安・計算例
公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。
受給が認定された場合
所得制限や施設入所等の支給制限に該当しない場合。
月額30,450円
30,450円/月
毎年度4月に改正されます。
注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。
必要書類・確認するもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 所得状況届
- 重要事項説明書兼同意書
- 所定の診断書
- 本人名義の預金通帳等
- マイナンバーが分かるもの
- 印鑑
申請・確認方法
障害者支援課で必要書類と対象要件を確認し、認定請求を行います。
注意点
障害の程度、所得、施設入所、入院状況により対象外となる場合があります。診断書作成前に必要書類と見通しを障害者支援課で確認してください。
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
公式ページでは、障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があると案内されています。診断書などで確認されます。
市福祉手当と両方もらえますか?
市福祉手当との重複支給は受けられません。どちらの制度が関係するか窓口で確認してください。
施設入所や長期入院中でも対象ですか?
施設入所や3カ月を超える継続入院は支給対象外と案内されています。