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特別児童扶養手当(国手当)

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者を対象とする国の手当です。

非公式ガイドです

このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。

すぐに分かる

対象
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者。
内容
令和8年4月改正後、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円。
申請が必要か
必要な場合があります
期限
申請月の翌月分から支給対象。必要書類の期限遅れに注意してください。
必要なもの
認定請求書、診断書または手帳の写し等、所得確認に必要な書類
最終確認日
2026年5月12日
流山市公式ページを確認する

確認の流れ

1

対象を確認

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者。

2

期限と方法を確認

申請月の翌月分から支給対象。必要書類の期限遅れに注意してください。

3

必要書類をそろえる

認定請求書、診断書または手帳の写し等

このページで分かること

このページで分かること

特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者を対象とする国の手当です。障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があります。

手当額

流山市公式ページでは、令和8年4月改正後の手当額として次の金額が案内されています。

重度障害児(1級):月額58,450円

中度障害児(2級):月額38,930円

支給は、申請月の翌月分から、4月、8月、11月にそれぞれ前4カ月分と案内されています。

対象者

身体障害者手帳1級から3級、4級の一部、療育手帳○AからAの2またはBの1の一部、精神障害や内部疾患等で介護を必要とする20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象です。

支給対象外になる主な場合

児童、父母または養育者が日本国内に住所を有しない

児童が障害を理由とする公的年金を受けることができる

児童が施設等に入所している

受給者、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている

手続きで注意すること

提出期限を過ぎると、遅延した月数分の手当を受給できない場合があります。災害、出産、事故など正当な理由がある場合を除き、離婚などの人為的な事情は正当な理由に該当しないと案内されています。

相談前に整理すること

子どもの年齢と障害の状況

手帳の有無と等級

診断書が必要か

父母または養育者の所得状況

施設入所や公的年金の有無

現在受けている他の手当

目安・計算例

公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。

1級と認定された場合

所得制限や支給対象外条件に該当しない場合。

月額58,450円

58,450円/月

毎年度4月に改正されます。

2級と認定された場合

所得制限や支給対象外条件に該当しない場合。

月額38,930円

38,930円/月

実際の等級は診断書等に基づいて確認されます。

注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。

必要書類・確認するもの

  • 認定請求書
  • 診断書または手帳の写し等
  • 所得確認に必要な書類
  • 振込先が分かるもの
  • マイナンバーが分かるもの
  • その他、障害者支援課が指定する書類

申請・確認方法

障害者支援課で対象、診断書の要否、所得制限、必要書類を確認して申請します。

注意点

所得制限、施設入所、公的年金、書類提出期限で支給可否が変わります。診断書作成前に障害者支援課で確認してください。

よくある質問

障害者手帳がなくても申請できますか?

公式ページでは、障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があると案内されています。診断書等で確認されます。

児童扶養手当と同じ制度ですか?

別の制度です。特別児童扶養手当は、障害のある児童を監護する父母または養育者を対象とする国手当です。

施設入所中でも対象ですか?

児童が施設等に入所している場合は支給対象外と案内されています。