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療育手帳の申請

知的障害のある方が療育手帳を申請・再判定・変更するときの必要書類と判定機関を整理します。

流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。

このページの制度条件を再確認しています

申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。

流山市公式情報を確認する

詳しい内容

このページで分かること
療育手帳は、知的障害のある方が福祉サービスや各種支援を利用する際に確認されることが多い手帳です。子どもの発達相談や障害児支援と関係することもありますが、申請には判定機関による判定が関係します。

新規申請に必要なもの

流山市公式ページでは、新規申請には次の書類が必要と案内されています。

  • 申請書
  • 知的障害者基礎調査票
  • 知的障害者現況調査票
  • 日常生活能力評価票
  • 写真(縦4cm×横3cm)

18歳以上の方は、窓口で聞き取り調査が行われる案内があります。

再判定・住所変更・転入

再判定の場合は申請書、現況調査票、日常生活能力評価票、写真、療育手帳が必要です。県内転入や市内転居、氏名変更等では記載事項変更届と療育手帳を提出します。

県外・千葉市から転入する場合は、申請書や調査票、写真、申出書、療育手帳が必要になると案内されています。

判定機関

判定は年齢により取扱機関が変わります。

  • 18歳未満:千葉県柏児童相談所
  • 18歳以上:東葛飾障害者相談センター

面接判定または書類判定となる場合があります。

程度区分

公式ページでは、主に知能指数により、最重度、重度、中度、軽度などの区分が案内されています。ただし、実際の判定は判定機関が行います。家庭や学校での困りごとだけで自己判断せず、相談先で確認してください。

発達支援との関係

療育手帳がないとすべての支援が使えない、という意味ではありません。児童発達支援や放課後等デイサービスなどは、受給者証や支援の必要性で確認する制度です。手帳の申請と、発達相談・福祉サービスの相談は分けて整理すると分かりやすくなります。