障害・福祉
身体障害者手帳の申請
身体障害者手帳の新規申請、再交付、転入・転居時の届出に必要な書類と流れを整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
身体障害者手帳は、一定基準以上の身体障害がある方に交付される手帳です。福祉サービス、医療費助成、交通機関の割引、補装具など、さまざまな支援制度の確認で必要になることがあります。
まず指定医に相談する
流山市公式ページでは、手帳の交付対象に該当するか、前もって指定医と相談するよう案内されています。指定医とは、身体障害者手帳の診断書を記載できる認定を受けた医師です。
対象となる障害の種類
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能などが案内されています。
新規申請に必要なもの
- 交付申請書
- 障害ごとの所定の診断書
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーの確認できるもの
診断書の様式は千葉県で定められているため、事前に障害者支援課または医療機関で確認してください。
再交付・変更・返還
障害の程度変更や障害追加、汚損・紛失、転入・転居、死亡や非該当の場合は、それぞれ再交付申請、居住地変更届、返還届などが必要になります。
交付までの目安
千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級の等級を付与します。公式ページでは、手帳の交付には申請後約1カ月から2カ月程度かかると案内されています。
相談前に確認すること
病名だけではなく、日常生活でどの機能にどのような制限があるかが重要です。医療機関に、身体障害者手帳の診断書を書ける指定医がいるかを先に確認すると進めやすくなります。