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身体障害者手帳の申請

身体障害者手帳の新規申請、再交付、転入・転居時の届出に必要な書類と流れを整理します。

非公式ガイドです

このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。

すぐに分かる

対象
身体機能に一定基準以上の障害があり、身体障害者手帳の申請や再交付、住所変更を確認したい方。
内容
身体障害者手帳の交付により、各種福祉サービス、医療費助成、割引制度などの確認につながります。
申請が必要か
必要な場合があります
期限
新規申請は必要になった時点で相談してください。転入・転居や紛失時は早めに手続きしてください。
必要なもの
交付申請書、所定の診断書、顔写真(縦4cm×横3cm)
最終確認日
2026年5月12日
流山市公式ページを確認する

確認の流れ

1

対象を確認

身体機能に一定基準以上の障害があり、身体障害者手帳の申請や再交付、住所変更を確認したい方。

2

期限と方法を確認

新規申請は必要になった時点で相談してください。転入・転居や紛失時は早めに手続きしてください。

3

必要書類をそろえる

交付申請書、所定の診断書

このページで分かること

このページで分かること

身体障害者手帳は、一定基準以上の身体障害がある方に交付される手帳です。福祉サービス、医療費助成、交通機関の割引、補装具など、さまざまな支援制度の確認で必要になることがあります。

まず指定医に相談する

流山市公式ページでは、手帳の交付対象に該当するか、前もって指定医と相談するよう案内されています。指定医とは、身体障害者手帳の診断書を記載できる認定を受けた医師です。

対象となる障害の種類

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能などが案内されています。

新規申請に必要なもの

交付申請書

障害ごとの所定の診断書

顔写真(縦4cm×横3cm)

マイナンバーの確認できるもの

診断書の様式は千葉県で定められているため、事前に障害者支援課または医療機関で確認してください。

再交付・変更・返還

障害の程度変更や障害追加、汚損・紛失、転入・転居、死亡や非該当の場合は、それぞれ再交付申請、居住地変更届、返還届などが必要になります。

交付までの目安

千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級の等級を付与します。公式ページでは、手帳の交付には申請後約1カ月から2カ月程度かかると案内されています。

相談前に確認すること

病名だけではなく、日常生活でどの機能にどのような制限があるかが重要です。医療機関に、身体障害者手帳の診断書を書ける指定医がいるかを先に確認すると進めやすくなります。

必要書類・確認するもの

  • 交付申請書
  • 所定の診断書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 身体障害者手帳(再交付・変更時)

申請・確認方法

障害者支援課窓口へ提出します。郵送可と案内されています。診断書様式は事前に確認してください。

注意点

身体障害者手帳に該当するかは指定医と相談し、診断書の内容をもとに千葉県が判定します。申請書類や様式は必ず公式ページと障害者支援課で確認してください。

よくある質問

病名があれば申請できますか?

病名だけでなく、身体障害者手帳の基準に該当する機能障害かどうかを指定医の診断書で確認します。

交付までどれくらいかかりますか?

公式ページでは、申請後約1カ月から2カ月程度と案内されています。

診断書の様式はどこで確認しますか?

診断書様式は千葉県で定められています。障害者支援課または医療機関で確認してください。