精神障害者保健福祉手帳の申請
精神障害者保健福祉手帳の新規申請、更新、転入・転居、返還の手続きと必要書類を整理します。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 精神障害により日常生活や社会生活に支援が必要で、精神障害者保健福祉手帳の新規申請、更新、変更、転入手続きを確認したい方。
- 内容
- 手帳の交付により、福祉サービスや各種制度の確認につながります。医療費助成は別制度として確認が必要です。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 更新や転入・転居・氏名変更がある場合は早めに確認してください。
- 必要なもの
- 申請書、所定の診断書または障害年金関係書類、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
精神障害により日常生活や社会生活に支援が必要で、精神障害者保健福祉手帳の新規申請、更新、変更、転入手続きを確認したい方。
期限と方法を確認
更新や転入・転居・氏名変更がある場合は早めに確認してください。
必要書類をそろえる
申請書、所定の診断書または障害年金関係書類
このページで分かること
このページで分かること
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により日常生活や社会生活に支援が必要な方が、福祉サービスや各種制度を確認する際に使われる手帳です。診断名だけで決まるものではなく、診断書または障害年金関係書類などをもとに申請します。
新規申請に必要なもの
流山市公式ページでは、新規申請には次の書類が必要と案内されています。
申請書
所定の診断書、または障害年金証書の写し等
直近の年金支払通知書の写し等
年金給付状況についての同意書
顔写真1枚
診断書で申請するか、障害年金関係書類で申請するかによって準備が変わります。どちらで申請するか迷う場合は、障害者支援課へ確認してください。
更新・変更・転入
更新等の場合も、申請書、診断書または障害年金関係書類、顔写真が必要と案内されています。県内転入、市内転居、氏名変更では記載事項変更届と手帳が必要です。県外・千葉市から転入する場合は、申請書、記載事項変更届、顔写真、手帳が必要になります。
写真の条件
公式ページでは、写真は縦4cm×横3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽、一人で写っているものと案内されています。白黒・カラーはいずれも可です。
手帳と医療費助成は別に確認する
精神障害者保健福祉手帳を取得していても、自立支援医療(精神通院)や医療費助成は別の制度です。通院医療費の軽減を確認したい場合は、自立支援医療のページもあわせて確認してください。
相談前に整理すること
主治医に診断書作成が可能か確認したか
障害年金を受給しているか
更新期限が近いか
転入・転居・氏名変更があったか
手帳取得後に使いたい制度や相談内容
必要書類・確認するもの
- 申請書
- 所定の診断書または障害年金関係書類
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 精神障害者保健福祉手帳(更新・変更時)
- 記載事項変更届(変更・転入時)
申請・確認方法
障害者支援課へ必要書類を提出します。申請書や診断書、記載事項変更届は障害者支援課で配布されます。
注意点
手帳の等級や交付可否は申請書類に基づいて判断されます。診断書、年金関係書類、更新時期、転入時の扱いは公式ページと障害者支援課で確認してください。
よくある質問
診断書以外でも申請できますか?
公式ページでは、所定の診断書または障害年金証書の写し等による申請が案内されています。どちらで申請するかは障害者支援課へ確認してください。
写真はどのようなものが必要ですか?
縦4cm×横3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽、一人で写っている写真が必要です。
医療費も自動で安くなりますか?
手帳と自立支援医療は別の制度です。通院医療費の軽減を確認したい場合は、自立支援医療(精神通院)の申請を別に確認してください。