高額福祉サービス等給付費
障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具、日常生活用具などの利用者負担が一定額を超えた場合の給付制度です。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具、日常生活用具などの利用者負担が重なっている世帯。
- 内容
- 世帯の利用者負担額合計が基準額を超えた場合、その差額が支給対象になります。基準額は原則37,200円です。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 該当する方には市から通知される案内があります。領収書を保管しておいてください。
- 必要なもの
- 支給申請書、対象月の領収書、補装具・日常生活用具購入時の領収書(利用がある場合)
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具、日常生活用具などの利用者負担が重なっている世帯。
期限と方法を確認
該当する方には市から通知される案内があります。領収書を保管しておいてください。
必要書類をそろえる
支給申請書、対象月の領収書
このページで分かること
このページで分かること
高額福祉サービス等給付費は、同一世帯で障害福祉サービスを利用している方が複数いる場合や、1人が複数のサービスを利用している場合などに、利用者負担額の合計が一定基準を超えたとき、申請により給付を受けられる制度です。
合算の対象となる負担
公式ページでは、次のような利用者負担額が合算対象として案内されています。
介護保険サービスの利用者負担額
障害福祉サービスの利用者負担額
補装具費の利用者負担額
障害児支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)の利用者負担額
地域生活支援事業の利用者負担額
日常生活用具の利用者負担額
ただし、実費負担は含まれません。
世帯の範囲
18歳以上の障害者は、障害者本人とその配偶者が合計対象の世帯範囲です。18歳未満の障害者は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯が対象です。
基準額
世帯のサービス利用料の合計と基準額との差額が支給されます。公式ページでは基準額は37,200円と案内されています。
ただし、一人の障害児が2枚以上の受給者証でサービスを受けている場合や、障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合は、受給者証に記載されている利用者負担額上限月額のうち高い方の額が基準額となります。
申請に必要なもの
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
対象月の領収書
補装具購入、日常生活用具購入時の領収書(利用がある場合)
該当する方には市から通知される案内があります。領収書がない場合は、事業所へ再発行を依頼してください。
注意点
介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含みません。障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具のいずれも、利用者負担額以外の実費負担は含まれません。
目安・計算例
公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。
合計負担額45,000円の場合
基準額37,200円が適用される場合。
45,000円-37,200円
7,800円
実際の基準額は受給者証や世帯状況で変わる場合があります。
合計負担額35,000円の場合
基準額37,200円が適用される場合。
35,000円は基準額以下
支給なし
通知や領収書で確認してください。
注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。
必要書類・確認するもの
- 支給申請書
- 対象月の領収書
- 補装具・日常生活用具購入時の領収書(利用がある場合)
申請・確認方法
該当通知を確認し、申請書と対象月の領収書を障害者支援課へ持参または郵送で提出します。
注意点
合算対象、世帯範囲、基準額、領収書の扱いは複雑です。通知が届いたら領収書をそろえ、障害者支援課で確認してください。
よくある質問
領収書がない場合はどうしますか?
公式ページでは、領収書がない場合は事業所へ再発行を依頼し、再発行できない場合は領収の事実を証する書面を発行してもらうよう案内されています。
食費や教材費などの実費も対象ですか?
公式ページでは、利用者負担額(一割負担分)以外の実費負担は含まれないと案内されています。
障害児の兄弟がそれぞれサービスを使う場合は?
受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となる場合があります。