通所交通費助成
生活介護、就労支援、地域活動支援センターなどへ通う障害者の交通費助成について整理します。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 障害福祉サービスや就労支援施設等へ通所しており、交通費助成の対象になるか確認したい方。
- 内容
- 公共交通機関・送迎サービスは月額の2分の1相当額、月額10,000円を限度。自家用車等は距離に応じた日額。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 請求は4月から9月、10月から3月の半年ごと。変更や喪失があれば随時届出が必要です。
- 必要なもの
- 登録申請書、請求書、交通機関確認欄への施設事業者署名
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
障害福祉サービスや就労支援施設等へ通所しており、交通費助成の対象になるか確認したい方。
期限と方法を確認
請求は4月から9月、10月から3月の半年ごと。変更や喪失があれば随時届出が必要です。
必要書類をそろえる
登録申請書、請求書
このページで分かること
このページで分かること
通所交通費助成は、生活介護施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、地域活動支援センター、福祉作業所などへ通う方の交通費を助成する制度です。
対象者
流山市公式ページでは、対象施設に通所する障害者で、施設種別ごとの条件を満たす方が対象とされています。ただし、令和7年4月1日以降、生活保護を受給している方は助成対象外です。
対象施設の例
生活介護施設
自立訓練施設
就労移行支援施設
就労継続支援施設
障害者就労支援センター
地域活動支援センター
福祉作業所
生活介護施設、自立訓練施設、地域活動支援センターは、令和5年4月以降に対象が拡大されたと案内されています。
公共交通機関・送迎サービスの場合
公共交通機関または送迎サービスを利用する場合は、運賃の月額または送迎サービス費用の月額の2分の1相当額が助成されます。10円未満は切り捨て、月額10,000円が限度です。
自家用車・原動機付自転車の場合
自家用車または原動機付自転車の場合は、距離に応じた1日あたりの助成額が設定されています。通所経路は、経済的かつ合理的と認められるものとされています。
必要な手続き
登録申請書:助成資格を決定するための書類
請求書:実際に支給を行うための書類。4月から9月、10月から3月の半年ごと
変更届:施設、通所方法、口座、住所などの変更時
喪失届:施設退所などで資格を喪失したとき
請求書は9月・3月下旬に市から施設事業者へ送付され、施設利用者が署名し、施設事業者より市に提出すると、提出翌月末頃に登録口座へ支給される案内があります。
目安・計算例
公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。
公共交通機関の月額8,000円
対象施設への合理的な通所経路で公共交通機関を利用。
8,000円×1/2
4,000円/月
10円未満は切り捨て、月額上限10,000円です。
公共交通機関の月額24,000円
対象施設への合理的な通所経路で公共交通機関を利用。
24,000円×1/2=12,000円、上限10,000円
10,000円/月
月額上限に達します。
注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。
必要書類・確認するもの
- 登録申請書
- 請求書
- 交通機関確認欄への施設事業者署名
- 定期券のコピーやICカード履歴証(変更時等)
- 変更届・喪失届(必要な場合)
申請・確認方法
登録申請書を市へ提出し、請求時は施設事業者に通所日数を確認してもらった請求書を提出します。
注意点
対象施設、支給決定、請求時期、生活保護の扱い、交通経路の合理性で助成可否が変わります。施設事業者と障害者支援課で確認してください。
よくある質問
生活保護を受けている場合も対象ですか?
公式ページでは、令和7年4月1日以降、生活保護を受給している方は助成対象外と案内されています。
公共交通機関の助成額はいくらですか?
運賃月額の2分の1相当額で、月額10,000円が限度です。10円未満は切り捨てです。
施設や通所方法が変わった場合は?
変更届が必要です。交通費の変更には定期券のコピーやICカード履歴証を添付する案内があります。