日常生活用具の給付
障害のある方の日常生活を支える用具の給付について、対象用具、必要書類、自己負担を整理します。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 障害のある方、障害児、医療的ケアや在宅療養で日常生活用具が必要な方と家族。
- 内容
- 基準額内で日常生活用具の給付を受けられ、原則1割負担と月額負担上限額が設定されます。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 購入前に必ず相談してください。購入後の申請では対象外になる可能性があります。
- 必要なもの
- 日常生活用具給付申請書、世帯状況・収入等申告書、業者の見積書
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
障害のある方、障害児、医療的ケアや在宅療養で日常生活用具が必要な方と家族。
期限と方法を確認
購入前に必ず相談してください。購入後の申請では対象外になる可能性があります。
必要書類をそろえる
日常生活用具給付申請書、世帯状況・収入等申告書
このページで分かること
このページで分かること
日常生活用具の給付は、障害のある方が在宅生活や日常生活を送りやすくするために、必要な用具の給付を受ける制度です。補装具とは異なり、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費など幅広い用具が対象になります。
対象用具の例
公式ページでは、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、移動リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活補助用具、透析加温器、酸素ボンベ運搬車など、多くの用具が基準額付きで案内されています。
令和4年4月1日から、非常用発電機等、ポータブル電源、DC/ACインバーター、足踏式・手動式たん吸引機が追加された案内もあります。
申請に必要なもの
日常生活用具給付申請書
世帯状況・収入等申告書
業者の見積書
非課税収入がある場合は収入が分かる書類
転入者の場合は前住所地の課税証明または非課税証明
医師の意見書が必要な用具があります
自己負担
日常生活用具の基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限額があります。世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は交付対象外と案内されています。
業者選びの注意
公式ページでは、業者選択にあたり、市負担分が後払い可能な業者を選ぶよう案内されています。購入前に、見積書の宛名や支払い方法を確認してください。
医療的ケア児・在宅療養との関係
たん吸引器、非常用電源、酸素ボンベ運搬車などは、医療的ケアや在宅療養と関係することがあります。ただし、対象要件、基準額、必要書類は用具ごとに異なります。医師意見書が必要な場合もあるため、先に障害者支援課へ相談してください。
必要書類・確認するもの
- 日常生活用具給付申請書
- 世帯状況・収入等申告書
- 業者の見積書
- 収入が分かる書類(必要な場合)
- 課税証明または非課税証明(転入者の場合)
- 医師の意見書(必要な用具の場合)
申請・確認方法
障害者支援課へ事前に相談し、対象用具、基準額、見積書、必要書類を確認して申請します。
注意点
日常生活用具は種類ごとに条件、基準額、必要書類が異なります。購入前に相談し、見積書や医師意見書の要否を確認してください。
よくある質問
どの用具が対象か分かりません。
対象障害、年齢、用具の種類ごとに基準額や条件が細かく分かれています。公式ページの一覧と障害者支援課で確認してください。
非常用電源も対象ですか?
公式ページでは、令和4年4月1日から非常用発電機等、ポータブル電源、DC/ACインバーター等が追加された案内があります。対象条件を必ず確認してください。
自己負担はありますか?
基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限額があります。