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障害・福祉

日常生活用具の給付

障害のある方の日常生活を支える用具の給付について、対象用具、必要書類、自己負担を整理します。

流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。

このページの制度条件を再確認しています

申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。

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詳しい内容

このページで分かること
日常生活用具の給付は、障害のある方が在宅生活や日常生活を送りやすくするために、必要な用具の給付を受ける制度です。補装具とは異なり、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費など幅広い用具が対象になります。

対象用具の例

公式ページでは、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、移動リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活補助用具、透析加温器、酸素ボンベ運搬車など、多くの用具が基準額付きで案内されています。

令和4年4月1日から、非常用発電機等、ポータブル電源、DC/ACインバーター、足踏式・手動式たん吸引機が追加された案内もあります。

自己負担

日常生活用具の基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限額があります。世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は交付対象外と案内されています。

業者選びの注意

公式ページでは、業者選択にあたり、市負担分が後払い可能な業者を選ぶよう案内されています。購入前に、見積書の宛名や支払い方法を確認してください。

医療的ケア児・在宅療養との関係

たん吸引器、非常用電源、酸素ボンベ運搬車などは、医療的ケアや在宅療養と関係することがあります。ただし、対象要件、基準額、必要書類は用具ごとに異なります。医師意見書が必要な場合もあるため、先に障害者支援課へ相談してください。