障害・福祉
補装具費の支給
補聴器、義肢、車いすなど、身体機能を補う補装具の購入・修理費用支給について整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
補装具費の支給は、身体障害による身体機能の欠損や低下を補うために、個別に設計・加工された補装具等の費用を支給する制度です。購入してから申請する制度ではなく、原則として事前に相談・申請が必要です。
対象になる人
流山市公式ページでは、身体障害者手帳の交付を受けた方が対象と案内されています。ただし、他の法律や制度が優先される場合や、障害の等級により交付を受けられない場合があります。
対象となる補装具の例
- 視覚障害:盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
- 聴覚障害:補聴器
- 肢体不自由:義手、義足、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器など
- 肢体不自由児:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具など
判定が必要な場合
18歳以上の障害者は、東葛飾障害者相談センターの判定または医師の意見書等が必要な場合があります。18歳未満の障害児は、医師の意見書が必要な場合があります。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書
- 世帯状況・収入等申告書
- 業者の見積書
- 非課税収入がある場合は収入が分かる書類
- 転入者の場合は前住所地の課税証明または非課税証明
- 補装具の種類によりその他必要書類
自己負担
補装具の基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限額があります。世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、交付対象外と案内されています。
介護保険との関係
公式ページでは、車いす等の交付は、介護保険適用者は介護保険サービスが優先と案内されています。高齢者の場合は、介護保険の福祉用具貸与・購入とどちらを使うか確認してください。