補装具費の支給
補聴器、義肢、車いすなど、身体機能を補う補装具の購入・修理費用支給について整理します。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 身体障害者手帳を持ち、補聴器、車いす、義肢、装具などの補装具を必要とする方。
- 内容
- 補装具の購入・修理等にかかる費用について、原則1割負担と月額負担上限額の範囲で支給されます。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 購入・修理前に必ず相談してください。購入後の申請では対象外になる可能性があります。
- 必要なもの
- 補装具費支給申請書、世帯状況・収入等申告書、業者の見積書
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
身体障害者手帳を持ち、補聴器、車いす、義肢、装具などの補装具を必要とする方。
期限と方法を確認
購入・修理前に必ず相談してください。購入後の申請では対象外になる可能性があります。
必要書類をそろえる
補装具費支給申請書、世帯状況・収入等申告書
このページで分かること
このページで分かること
補装具費の支給は、身体障害による身体機能の欠損や低下を補うために、個別に設計・加工された補装具等の費用を支給する制度です。購入してから申請する制度ではなく、原則として事前に相談・申請が必要です。
対象になる人
流山市公式ページでは、身体障害者手帳の交付を受けた方が対象と案内されています。ただし、他の法律や制度が優先される場合や、障害の等級により交付を受けられない場合があります。
対象となる補装具の例
視覚障害:盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害:補聴器
肢体不自由:義手、義足、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器など
肢体不自由児:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具など
判定が必要な場合
18歳以上の障害者は、東葛飾障害者相談センターの判定または医師の意見書等が必要な場合があります。18歳未満の障害児は、医師の意見書が必要な場合があります。
申請に必要なもの
補装具費支給申請書
世帯状況・収入等申告書
業者の見積書
非課税収入がある場合は収入が分かる書類
転入者の場合は前住所地の課税証明または非課税証明
補装具の種類によりその他必要書類
自己負担
補装具の基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限額があります。世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、交付対象外と案内されています。
介護保険との関係
公式ページでは、車いす等の交付は、介護保険適用者は介護保険サービスが優先と案内されています。高齢者の場合は、介護保険の福祉用具貸与・購入とどちらを使うか確認してください。
必要書類・確認するもの
- 補装具費支給申請書
- 世帯状況・収入等申告書
- 業者の見積書
- 収入が分かる書類(必要な場合)
- 課税証明または非課税証明(転入者の場合)
- 医師の意見書等(必要な場合)
申請・確認方法
障害者支援課へ事前に相談し、見積書や必要書類をそろえて申請します。種類により判定や意見書が必要です。
注意点
補装具は購入・修理前の申請が重要です。介護保険や他制度が優先される場合、判定や医師意見書が必要な場合があるため、必ず窓口で確認してください。
よくある質問
先に購入してから申請できますか?
原則として事前相談・申請が必要です。購入や修理の前に障害者支援課へ確認してください。
介護保険を使っている場合も対象ですか?
車いす等は介護保険サービスが優先となる場合があります。介護保険対象者は先に確認してください。
自己負担はいくらですか?
基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限があります。