重度障害者医療費及び特定疾病者医療費の助成
重い障害のある方等の保険診療による自己負担額を助成する制度について、対象、助成方法、申請に必要なものを整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
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申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
重度障害者医療費及び特定疾病者医療費助成制度は、重い障害のある方などの医療保険が適用となった医療費の一部または全部を助成する制度です。子ども医療費助成とは別の制度で、障害者手帳や疾病、健康保険の加入状況、所得判定が関係します。
対象になりうる人
流山市公式ページでは、流山市の住民基本台帳に登録され、健康保険制度に加入している方で、次のような手帳等を持つ方が対象として案内されています。
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳○AからAの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 難治性の肝炎、ネフローゼにり患している特定疾病者
重度障害者は、手帳を取得した年齢が65歳未満であることなどの条件があります。
助成方法
助成方法には、現物給付方式と償還払い方式があります。
現物給付方式では、千葉県内の契約医療機関で市から交付された受給券を提示することで、受給券に記載された自己負担額で受診できます。
償還払い方式では、医療機関でいったん医療費を支払い、領収書を請求書に添付して申請します。
自己負担額の目安
公式ページでは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳○AからAの2、精神障害者保健福祉手帳1級の現物給付方式で、課税世帯は通院300円/回、入院300円/回、調剤無料、非課税・均等割世帯は通院・入院・調剤が無料と案内されています。
精神障害者保健福祉手帳2級の場合は償還払い方式のみで、精神疾患以外の治療について、保険診療自己負担額から高額療養費等を控除した額の2分の1が支給対象とされています。
新規資格取得に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 特定疾病者の場合は診断書等
- 健康保険情報が分かるもの
- 振込先の預金通帳
- マイナンバーが分かるもの
- 印鑑(自署の場合は省略できる場合があります)
所得制限と変更手続き
重度障害者医療費は、市民税所得割額が23万5千円を超える場合、助成が制限されます。加入している健康保険、住所、氏名、振込口座などに変更があった場合は、速やかに障害者支援課へ申し出る必要があります。
注意点
受給券は千葉県内の契約医療機関で使えるものです。県外医療機関や契約外医療機関では償還払い方式になる場合があります。医療機関にかかる前に、受給券の有効期間と利用できる医療機関を確認してください。