医療費・健康
自立支援医療(精神通院)制度
精神疾患の通院医療について、保険診療の自己負担を原則1割に軽減する自立支援医療制度を整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患の治療で外来通院をしている方の医療費負担を軽くする制度です。入院ではなく、精神通院の保険診療が対象です。
どんな制度か
流山市公式ページでは、精神疾患の治療を受けている方が外来で保険診療を受けた際、医療費の一部を公費で負担し、保険診療分の自己負担を原則1割負担とする制度と案内されています。
ただし、保険世帯の住民税課税状況により、医療機関へ支払う自己負担の月額上限額があります。
申請方法
申請は、市役所障害者支援課の窓口または郵送で取り扱われます。郵送を希望する場合は、電話または問い合わせフォームで申請書類の送付を依頼できます。
新規申請に必要なもの
- 申請書
- 自立支援医療(精神通院)用診断書
- 健康保険の加入状況が分かる書類
- マイナンバーの分かる書類
- 課税状況調査同意書
精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は、手帳用診断書で扱う場合があります。
再認定・変更
再認定申請では、診断書は原則2年に1回提出が必要です。医療機関、健康保険、住所、所得区分などに変更がある場合も変更申請が必要になります。
手帳の写しによる申請
精神障害者保健福祉手帳を診断書で取得している場合、手帳の写しで申請できる場合があります。ただし認定期間は手帳の有効期間まで、または最大1年となる案内があります。
注意点
対象になる医療機関や薬局、自己負担上限額、診断書の要否は個別に確認が必要です。医療機関を変更する場合は、受給者証の扱いを必ず確認してください。