自立支援医療(精神通院)制度
精神疾患の通院医療について、保険診療の自己負担を原則1割に軽減する自立支援医療制度を整理します。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 精神疾患で外来通院しており、通院医療費の自己負担軽減を確認したい方。
- 内容
- 保険診療分の自己負担が原則1割になります。世帯の課税状況等により月額負担上限があります。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 再認定や医療機関・健康保険・住所変更がある場合は早めに手続きしてください。
- 必要なもの
- 申請書、自立支援医療(精神通院)用診断書、健康保険の加入状況が分かる書類
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
精神疾患で外来通院しており、通院医療費の自己負担軽減を確認したい方。
期限と方法を確認
再認定や医療機関・健康保険・住所変更がある場合は早めに手続きしてください。
必要書類をそろえる
申請書、自立支援医療(精神通院)用診断書
このページで分かること
このページで分かること
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患の治療で外来通院をしている方の医療費負担を軽くする制度です。入院ではなく、精神通院の保険診療が対象です。
どんな制度か
流山市公式ページでは、精神疾患の治療を受けている方が外来で保険診療を受けた際、医療費の一部を公費で負担し、保険診療分の自己負担を原則1割負担とする制度と案内されています。
ただし、保険世帯の住民税課税状況により、医療機関へ支払う自己負担の月額上限額があります。
申請方法
申請は、市役所障害者支援課の窓口または郵送で取り扱われます。郵送を希望する場合は、電話または問い合わせフォームで申請書類の送付を依頼できます。
新規申請に必要なもの
申請書
自立支援医療(精神通院)用診断書
健康保険の加入状況が分かる書類
マイナンバーの分かる書類
課税状況調査同意書
精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は、手帳用診断書で扱う場合があります。
再認定・変更
再認定申請では、診断書は原則2年に1回提出が必要です。医療機関、健康保険、住所、所得区分などに変更がある場合も変更申請が必要になります。
手帳の写しによる申請
精神障害者保健福祉手帳を診断書で取得している場合、手帳の写しで申請できる場合があります。ただし認定期間は手帳の有効期間まで、または最大1年となる案内があります。
注意点
対象になる医療機関や薬局、自己負担上限額、診断書の要否は個別に確認が必要です。医療機関を変更する場合は、受給者証の扱いを必ず確認してください。
目安・計算例
公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。
保険診療の精神通院
制度対象として認定され、指定医療機関で外来通院する場合。
保険診療分の自己負担
原則1割
月額上限額は世帯の課税状況等で変わります。
注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。
必要書類・確認するもの
- 申請書
- 自立支援医療(精神通院)用診断書
- 健康保険の加入状況が分かる書類
- マイナンバーの分かる書類
- 課税状況調査同意書
- 自立支援医療受給者証(再認定・変更時)
申請・確認方法
障害者支援課窓口または郵送で申請します。郵送希望の場合は申請書類の送付を依頼します。
注意点
医療機関、薬局、診断書、自己負担上限額、再認定時期は個別確認が必要です。受診先変更や保険変更がある場合は速やかに障害者支援課へ確認してください。
よくある質問
入院医療も対象ですか?
この制度は精神通院医療の制度です。入院医療費は別制度の確認が必要です。
自己負担は必ず1割だけですか?
保険診療分は原則1割ですが、世帯の住民税課税状況により月額負担上限額があります。
手帳と同時に申請できますか?
精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合の診断書の扱いが案内されています。必ず窓口で確認してください。