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精神障害者入院医療費の一部助成

精神疾患により30日以上継続入院している方の保険診療の自己負担額について、一部助成を受けられる制度です。

非公式ガイドです

このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。

すぐに分かる

対象
精神障害者保健福祉手帳を持ち、精神疾患で30日以上継続入院している方、または入院医療費を負担している保護者。
内容
保険診療の自己負担額から高額療養費等を差し引いた額の4分の1。上限は月額1万円、100円未満切り捨て。
申請が必要か
必要な場合があります
期限
病院への支払いが済んだら早めに申請してください。申請書は1月につき1枚必要です。
必要なもの
精神障害者保健福祉手帳の写し、健康保険の資格情報が分かるもの、入院医療費の領収書原本
最終確認日
2026年5月12日
流山市公式ページを確認する

確認の流れ

1

対象を確認

精神障害者保健福祉手帳を持ち、精神疾患で30日以上継続入院している方、または入院医療費を負担している保護者。

2

期限と方法を確認

病院への支払いが済んだら早めに申請してください。申請書は1月につき1枚必要です。

3

必要書類をそろえる

精神障害者保健福祉手帳の写し、健康保険の資格情報が分かるもの

このページで分かること

このページで分かること

精神障害者入院医療費の一部助成は、精神疾患により30日以上継続して入院している方の入院医療費について、保険診療の自己負担額の一部を助成する制度です。精神通院の自立支援医療とは別制度です。

対象になる主な条件

流山市公式ページでは、本人が精神障害者保健福祉手帳を持っていること、精神疾患により継続して30日以上入院していること、本人が流山市の住民基本台帳に1年以上登録していることなどが案内されています。

また、本人の属する世帯の各世帯員の市民税所得割額が10万円未満であることも要件です。保護者が申請する場合は、保護者側の要件も確認されます。

助成対象になる医療費

健康保険が適用となった30日以上の継続的な精神疾患入院医療費が対象です。重度心身障害者医療費の助成を受けている医療費、自由診療、おむつ、個室料金、食事療養費、文書料などは対象外と案内されています。

支給内容

入院医療費の保険診療にかかる自己負担額から、高額療養費、付加給付、その他公的助成を差し引いた額の4分の1が支給対象です。上限は月額1万円、100円未満は切り捨てです。

申請の流れ

1. 病院への支払いを済ませる

2. 申請書を1カ月につき1枚用意する

3. 精神障害者保健福祉手帳、健康保険情報、領収書原本などをそろえる

4. 必要に応じて医療機関証明欄の記入を受ける

5. 障害者支援課へ申請する

申請前に確認したいこと

この制度は、入院している本人だけでなく、入院医療費を負担している保護者の要件も関係します。所得、住所登録期間、保険診療分かどうか、他の医療費助成との関係を確認してください。

目安・計算例

公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。

対象自己負担額20,000円の場合

高額療養費等を差し引いた後の対象額が20,000円の場合。

20,000円×1/4

5,000円

月額上限1万円です。

対象自己負担額60,000円の場合

高額療養費等を差し引いた後の対象額が60,000円の場合。

60,000円×1/4=15,000円、上限10,000円

10,000円

100円未満は切り捨てです。

注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。

必要書類・確認するもの

  • 精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 健康保険の資格情報が分かるもの
  • 入院医療費の領収書原本
  • 申請書
  • 医療機関証明欄の記入が必要な場合があります

申請・確認方法

所定の申請書に必要書類を添付し、障害者支援課へ申請します。

注意点

所得、入院期間、他の医療費助成との関係で対象外となる場合があります。領収書原本が必要なため、紛失しないよう注意してください。

よくある質問

通院医療費も対象ですか?

この制度は精神疾患による30日以上の継続入院医療費が対象です。通院は自立支援医療(精神通院)を確認してください。

個室代や食事代も対象ですか?

公式ページでは、自由診療、おむつ、個室料金、食事療養費、文書料などは対象外と案内されています。

領収書はコピーでよいですか?

公式ページでは領収書原本が必要と案内されています。提出前に必要な控えを確認してください。