流山暮らしガイド
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要介護・要支援認定の申請

介護保険サービスを利用するために必要な、要介護・要支援認定の申請の流れ、必要書類、相談先を整理します。

非公式ガイドです

このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。

すぐに分かる

対象
介護保険サービスの利用を検討している65歳以上の方、または40歳から64歳で特定疾病により介護や支援が必要な方と家族。
内容
認定を受けることで、訪問介護、通所介護、福祉用具、住宅改修など介護保険サービスの利用につながります。
申請が必要か
必要な場合があります
期限
更新申請は有効期間満了の60日前から受付。新規や区分変更は必要になった時点で相談してください。
必要なもの
要介護(要支援)認定申請書、介護保険被保険者証(65歳以上)、医療保険の加入情報が確認できるもの(第2号被保険者)
最終確認日
2026年5月12日
流山市公式ページを確認する

確認の流れ

1

対象を確認

介護保険サービスの利用を検討している65歳以上の方、または40歳から64歳で特定疾病により介護や支援が必要な方と家族。

2

期限と方法を確認

更新申請は有効期間満了の60日前から受付。新規や区分変更は必要になった時点で相談してください。

3

必要書類をそろえる

要介護(要支援)認定申請書、介護保険被保険者証(65歳以上)

このページで分かること

このページで分かること

介護保険サービスを使うには、原則として要介護・要支援認定を受ける必要があります。親の介護が始まりそうなとき、退院後の生活が不安なとき、転倒や認知症の心配が出てきたときに確認したい手続きです。

申請できる人

流山市公式ページでは、65歳以上の第1号被保険者、または40歳から64歳で医療保険に加入し、特定疾病により介護や支援が必要な第2号被保険者が対象とされています。

申請のタイミング

公式ページでは、介護認定は「いざという時不安だから一応受けておく」ものではないと説明されています。入院直後など心身が不安定な時期に認定調査を受けると、必要なサービスに見合った介護度にならない可能性があります。退院予定、在宅生活の見通し、困っている場面を整理して相談してください。

必要になるもの

要介護(要支援)認定申請書

65歳以上の方は介護保険被保険者証

40歳から64歳の第2号被保険者は医療保険の加入情報が確認できるもの

主治医の氏名を申請書に記入する準備

本人や家族の生活状況を伝えるメモ

申請後の流れ

1. 申請書を提出する

2. 認定調査員が自宅等を訪問して生活状況を聞き取る

3. 市から主治医へ意見書の作成を依頼する

4. 介護認定審査会で要支援1・2、要介護1から5などを判定する

5. 認定結果が通知される

提出先

流山市役所介護支援課へ提出します。郵送も可能です。担当地区の高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)や、すでにケアマネジャーがいる場合は居宅介護支援事業者等が提出を代行できる場合があります。

認定結果までの目安

公式ページでは、申請から認定結果の通知まで約30日かかると案内されています。認定調査や主治医意見書の遅れにより、さらに時間がかかる場合があります。

暫定利用について

新規申請と区分変更申請では、認定の効力発生は申請日にさかのぼるため、結果通知までの間もサービスを暫定で利用できる場合があります。詳しくは担当の高齢者なんでも相談室またはケアマネジャーに相談してください。

必要書類・確認するもの

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)
  • 医療保険の加入情報が確認できるもの(第2号被保険者)
  • 主治医の情報
  • 生活状況のメモ

申請・確認方法

介護支援課へ窓口または郵送で提出します。担当地区の高齢者なんでも相談室やケアマネジャーが提出を代行できる場合があります。

注意点

申請タイミング、入院中の認定調査、暫定利用は個別判断が必要です。退院予定や在宅生活の見通しを整理し、介護支援課または高齢者なんでも相談室で確認してください。

よくある質問

まだ介護サービスを使うか分からなくても申請できますか?

公式ページでは、介護認定は不安だから一応受けるものではないと説明されています。まず困っている場面とサービスの必要性を高齢者なんでも相談室等で相談してください。

申請から結果までどれくらいかかりますか?

公式ページでは約30日と案内されています。調査や主治医意見書の状況で遅れる場合があります。

結果が出る前にサービスを使えますか?

新規申請や区分変更申請では、認定の効力が申請日にさかのぼるため、暫定利用できる場合があります。必ず相談先に確認してください。