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災害見舞金制度

地震、暴風、豪雨、洪水、火災などで家屋に被害が出たときに、被災者の生活安定のために支給される見舞金です。

非公式ガイドです

このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。

すぐに分かる

対象
地震、風水害、火災などで流山市内の家屋に被害を受けた世帯。
内容
被害の種類と程度により、一般世帯は10,000円から30,000円、準世帯は10,000円から20,000円の見舞金が案内されています。
申請が必要か
必要な場合があります
期限
災害後はできるだけ早く社会福祉課へ確認してください。必要な証明書や写真を失わないよう注意してください。
必要なもの
被害状況が分かる写真、本人確認書類、罹災証明書または被災証明書が必要になる場合があります
最終確認日
2026年5月12日
流山市公式ページを確認する

確認の流れ

1

対象を確認

地震、風水害、火災などで流山市内の家屋に被害を受けた世帯。

2

期限と方法を確認

災害後はできるだけ早く社会福祉課へ確認してください。必要な証明書や写真を失わないよう注意してください。

3

必要書類をそろえる

被害状況が分かる写真、本人確認書類

このページで分かること

このページで分かること

災害見舞金制度は、自然災害や火災で家屋に被害が出たときに、被災者の生活の安定を早く取り戻すために支給される見舞金です。住宅の被害程度によって金額が変わります。

対象になりうる災害

流山市公式ページでは、地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水などの自然現象、または火災により家屋に災害が発生した場合が案内されています。

支給額の目安

公式ページでは、一般世帯と準世帯で支給額が分かれています。

焼失・全焼:一般世帯30,000円、準世帯20,000円

焼失・半焼:一般世帯20,000円、準世帯10,000円

損壊・全壊:一般世帯30,000円、準世帯20,000円

損壊・半壊:一般世帯20,000円、準世帯10,000円

床上浸水:一般世帯30,000円、準世帯20,000円

準世帯とは、会社、学校などから供与を受け、寮やアパートなどの家屋に居住する単身者の世帯と案内されています。

災害後に先にやること

安全を確保する

被害箇所の写真を複数枚残す

罹災証明書、被災証明書が必要か確認する

火災の場合は消防本部のり災証明の扱いを確認する

社会福祉課へ見舞金の対象になるか相談する

罹災証明書との違い

災害見舞金は見舞金の制度です。一方、罹災証明書や被災証明書は、住宅や非住家などの被害を証明するための書類です。保険、支援制度、税や手続きで証明書が必要になる場合があります。

目安・計算例

公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。

一般世帯で床上浸水

公式ページ掲載の災害見舞金一覧表に基づく目安。

床上浸水・一般世帯

30,000円

実際の対象確認は社会福祉課で行ってください。

準世帯で半焼

公式ページ掲載の災害見舞金一覧表に基づく目安。

焼失・半焼・準世帯

10,000円

準世帯の定義に該当するか確認が必要です。

注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。

必要書類・確認するもの

  • 被害状況が分かる写真
  • 本人確認書類
  • 罹災証明書または被災証明書が必要になる場合があります
  • 振込先が分かるもの
  • 被害の内容を整理したメモ

申請・確認方法

社会福祉課へ、被害状況と見舞金の対象になるかを確認します。証明書の申請が必要な場合は、防災危機管理課や消防本部の案内も確認してください。

注意点

災害時の受付方法、必要書類、対象確認は変わる可能性があります。安全確保を優先し、被害写真を残したうえで、社会福祉課や関係窓口へ確認してください。

よくある質問

罹災証明書も必要ですか?

被害の確認や他制度の利用で必要になる場合があります。見舞金の相談とあわせて、罹災証明書・被災証明書の必要性を確認してください。

火災の場合はどこに証明を申請しますか?

火災による被害は、消防本部予防課のり(火)災証明書が関係する場合があります。社会福祉課と消防本部の案内を確認してください。

被害写真は必要ですか?

災害後は片付け前に外観や損傷箇所の写真を複数枚残しておくと、証明書や相談で状況を伝えやすくなります。