災害見舞金制度
地震、暴風、豪雨、洪水、火災などで家屋に被害が出たときに、被災者の生活安定のために支給される見舞金です。
非公式ガイドです
このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。
すぐに分かる
- 対象
- 地震、風水害、火災などで流山市内の家屋に被害を受けた世帯。
- 内容
- 被害の種類と程度により、一般世帯は10,000円から30,000円、準世帯は10,000円から20,000円の見舞金が案内されています。
- 申請が必要か
- 必要な場合があります
- 期限
- 災害後はできるだけ早く社会福祉課へ確認してください。必要な証明書や写真を失わないよう注意してください。
- 必要なもの
- 被害状況が分かる写真、本人確認書類、罹災証明書または被災証明書が必要になる場合があります
- 最終確認日
- 2026年5月12日
確認の流れ
対象を確認
地震、風水害、火災などで流山市内の家屋に被害を受けた世帯。
期限と方法を確認
災害後はできるだけ早く社会福祉課へ確認してください。必要な証明書や写真を失わないよう注意してください。
必要書類をそろえる
被害状況が分かる写真、本人確認書類
このページで分かること
このページで分かること
災害見舞金制度は、自然災害や火災で家屋に被害が出たときに、被災者の生活の安定を早く取り戻すために支給される見舞金です。住宅の被害程度によって金額が変わります。
対象になりうる災害
流山市公式ページでは、地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水などの自然現象、または火災により家屋に災害が発生した場合が案内されています。
支給額の目安
公式ページでは、一般世帯と準世帯で支給額が分かれています。
焼失・全焼:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
焼失・半焼:一般世帯20,000円、準世帯10,000円
損壊・全壊:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
損壊・半壊:一般世帯20,000円、準世帯10,000円
床上浸水:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
準世帯とは、会社、学校などから供与を受け、寮やアパートなどの家屋に居住する単身者の世帯と案内されています。
災害後に先にやること
安全を確保する
被害箇所の写真を複数枚残す
罹災証明書、被災証明書が必要か確認する
火災の場合は消防本部のり災証明の扱いを確認する
社会福祉課へ見舞金の対象になるか相談する
罹災証明書との違い
災害見舞金は見舞金の制度です。一方、罹災証明書や被災証明書は、住宅や非住家などの被害を証明するための書類です。保険、支援制度、税や手続きで証明書が必要になる場合があります。
目安・計算例
公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。
一般世帯で床上浸水
公式ページ掲載の災害見舞金一覧表に基づく目安。
床上浸水・一般世帯
30,000円
実際の対象確認は社会福祉課で行ってください。
準世帯で半焼
公式ページ掲載の災害見舞金一覧表に基づく目安。
焼失・半焼・準世帯
10,000円
準世帯の定義に該当するか確認が必要です。
注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。
必要書類・確認するもの
- 被害状況が分かる写真
- 本人確認書類
- 罹災証明書または被災証明書が必要になる場合があります
- 振込先が分かるもの
- 被害の内容を整理したメモ
申請・確認方法
社会福祉課へ、被害状況と見舞金の対象になるかを確認します。証明書の申請が必要な場合は、防災危機管理課や消防本部の案内も確認してください。
注意点
災害時の受付方法、必要書類、対象確認は変わる可能性があります。安全確保を優先し、被害写真を残したうえで、社会福祉課や関係窓口へ確認してください。
よくある質問
罹災証明書も必要ですか?
被害の確認や他制度の利用で必要になる場合があります。見舞金の相談とあわせて、罹災証明書・被災証明書の必要性を確認してください。
火災の場合はどこに証明を申請しますか?
火災による被害は、消防本部予防課のり(火)災証明書が関係する場合があります。社会福祉課と消防本部の案内を確認してください。
被害写真は必要ですか?
災害後は片付け前に外観や損傷箇所の写真を複数枚残しておくと、証明書や相談で状況を伝えやすくなります。