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障害児福祉手当(国手当)

20歳未満で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある児童を対象とする国の手当です。

非公式ガイドです

このページは流山市公式情報をもとに、生活者向けに整理しています。最終的な条件・期限・申請方法は公式ページをご確認ください。

発達・療育サポートの独立ページがあります

この制度・手続き情報は残しつつ、保護者が困りごとから読み進められるように「子どもの発達・療育サポート」へ再整理しています。

発達・療育ページで読む

すぐに分かる

対象
20歳未満で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある児童と保護者。
内容
令和8年4月改正後、月額16,560円。申請月の翌月分から支給対象。
申請が必要か
必要な場合があります
期限
申請月の翌月分から支給対象。毎年8月12日から9月11日に現況届が必要です。
必要なもの
障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、重要事項説明書兼同意書
最終確認日
2026年5月12日
流山市公式ページを確認する

確認の流れ

1

対象を確認

20歳未満で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある児童と保護者。

2

期限と方法を確認

申請月の翌月分から支給対象。毎年8月12日から9月11日に現況届が必要です。

3

必要書類をそろえる

障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届

このページで分かること

このページで分かること

障害児福祉手当は、20歳未満で、日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障害のある児童を対象とする国手当です。障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があります。

手当額

流山市公式ページでは、令和8年4月改正後の手当額として月額16,560円と案内されています。毎年度4月に改正されます。

支給は、申請月の翌月分から、5月、8月、11月、2月の各10日を目安に、それぞれ前3カ月分が支給されます。

対象者

心身に一定の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童が対象です。視覚、聴覚、肢体、体幹、精神障害、重複障害などの基準が案内されています。

支給制限

公式ページでは、次のような場合は支給対象外とされています。

施設に入所している方

障害を事由とする公的年金の給付を受けている方

本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方

市福祉手当との重複支給

必要書類

障害児福祉手当認定請求書

障害児福祉手当所得状況届

重要事項説明書兼同意書

所定の診断書

障害児本人名義の預金通帳等

マイナンバーが分かるもの

印鑑

重度の障害者手帳を取得している場合など、診断書が不要な場合もあります。窓口で確認してください。

届出義務

受給後も、住所・氏名変更、施設入所、20歳到達、障害程度の変更などがあれば届出が必要です。毎年8月12日から9月11日の間には現況届が必要と案内されています。

目安・計算例

公式情報をもとにした目安です。実際の金額や負担額は世帯状況、年度、申請内容により変わることがあります。

受給が認定された場合

所得制限や施設入所等の支給制限に該当しない場合。

月額16,560円

16,560円/月

毎年度4月に改正されます。

注意:ここにある金額は目安です。実際に受けられる支援額、支払う額、自己負担額は公式ページや窓口で確認してください。

必要書類・確認するもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 重要事項説明書兼同意書
  • 所定の診断書
  • 障害児本人名義の預金通帳等
  • マイナンバーが分かるもの
  • 印鑑

申請・確認方法

障害者支援課で必要書類、診断書の要否、所得制限、現況届を確認して申請します。

注意点

障害程度、所得、施設入所、公的年金、現況届などで支給可否が変わります。診断書作成前に障害者支援課で確認してください。

よくある質問

手帳がないと申請できませんか?

公式ページでは、障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があると案内されています。診断書などで確認されます。

市福祉手当と両方もらえますか?

市福祉手当との重複支給は受けられません。

現況届を出さないとどうなりますか?

公式ページでは、届出がない場合は8月分以降の手当が差し止められ、2年を超えると受給権が消滅すると案内されています。

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